医療広告ガイドラインの基本を把握する
厚生労働省の「医療広告ガイドライン」は、病院・診療所・歯科医院などが行う広告(ホームページも含む)に適用されます。主な禁止事項として「比較優良広告(日本一・最高水準など)」「誇大広告」「治療効果の保証」「未承認医薬品・医療機器の名称を用いた広告」などがあります。
使ってよい表現・使えない表現
「丁寧な診療」「アットホームな雰囲気」などの主観的表現は一般的に認められています。一方「◯◯が確実に改善する」「この治療で完治した症例多数」などの効果を保証する表現、「地域で一番」などの比較表現は禁止されています。患者の体験談・ビフォーアフター写真の掲載にも厳しい制限がかかっています。
ウェブサイト限定で認められているコンテンツ
医療機関のウェブサイトでは、広告規制の対象外として院内の詳細な説明・診療実績・医師の専門資格・設備紹介などを記載できます。ただし「自由診療の費用」や「未承認の治療法」については引き続き慎重な表現が求められます。最新のガイドラインを必ず確認したうえで作成してください。
制作会社への依頼時の注意点
医療機関のホームページ制作を依頼する際は、医療広告ガイドラインへの理解がある制作会社を選ぶことが重要です。コンテンツの最終確認は必ず院長または医療従事者が行い、問題のある表現がないか確認しましょう。アドバンプレスでは、医療機関のホームページ制作においても適切な表現の確認をサポートしています。